DDP: 関税込持込渡し (Incoterms® 2020)
DDP(関税込持込渡し)とは、売主が輸入通関を済ませ、関税と税金を支払ったうえで、荷卸しの準備ができた状態で指定仕向地まで物品を届けて引き渡すことです。売主の負担が最も大きい規則で、買主は荷卸しするだけです。
早わかり
危険と費用が売主から買主へ移る地点
売主買主
書き方
DDP + 仕向地の完全な住所 + Incoterms 2020。例:DDP Buyer's store, 45 Main Street, Toronto, Canada Incoterms 2020。輸入VATを除外する場合は、"DDP ..., VAT unpaid"のように明記します。
売主が行うこと
- 輸出通関と輸入通関を行う。
- 輸入関税と税金を支払う。契約で除外しない限り、VATやGSTも含む。
- 指定仕向地までの運送契約を結んで運賃を支払い、到着まで危険を負う。
- 荷卸しの準備ができた状態で物品を引き渡す。
買主が行うこと
- 仕向地で物品を荷卸しする。
- 売主の費用で、輸入通関に必要な情報の提供に協力する。
- 物品が荷卸しの準備ができた状態で自らの処分に委ねられた時点から危険を負う。
- 価格に想定どおりの関税と税金がすべて含まれているか確認する。
使う場面
DDPは、輸入国をよく知り、現地で輸入者(Importer of Record)になれる売主に向いています。例えば、現地の代理人を使う越境EC事業者です。多くの小規模輸出者にとってはDAPのほうが安全です。
よくある間違い
- 買主の国で輸入者になることも税務登録もできないのにDDPに同意する。
- 関税より高額になりうる輸入VATやGSTを忘れる。
- 持込価格を見積もる前に関税率や諸費用を確認しない。
DDPとDAPの違い
違いは輸入通関と、それに伴う関税と税金です。DDPでは売主、DAPでは買主の負担です。
売主と買主の義務(条項別、A1–A10 / B1–B10)
Incoterms 2020は、売主と買主のそれぞれに、互いに対応する10の条項を定めています。ここではわかりやすい言葉でまとめました。最終的にはICCの原文と契約書の文言で決まります。
| 売主 (A) | 買主 (B) | |
|---|---|---|
| A1/B1 一般的義務 | 契約が求めるとおりに物品と商業インボイスを提供し、契約が求めるその他の適合性の証拠も提供する。書類は、合意がある場合または慣行である場合、紙でも電子形式でもよい。 | 契約が求めるとおりに代金を支払う。書類は、合意がある場合または慣行である場合、紙でも電子形式でもよい。 |
| A2/B2 引渡しと引取り | 輸入通関済みの物品を、指定仕向地の合意された地点で、到着した輸送手段に載せたまま荷卸しの準備ができた状態で、買主の処分に委ねることにより引き渡す。 | 指定地で引渡しを受ける。荷卸しは通常、買主の仕事である。 |
| A3/B3 危険の移転 | 物品が指定地で荷卸しの準備ができた状態で引き渡されるまで、すべての危険を負う。 | 引渡し時からすべての危険を負う。輸入通関への協力を怠った場合はそれに伴う危険も負い、通知を行わない場合は、物品が特定されていれば約定日からの危険も負う。 |
| A4/B4 運送 | 自己の費用で、指定仕向地までの運送を契約または手配する。自己の輸送手段を使うこともできる。 | 売主に対する義務はない。 |
| A5/B5 保険 | 買主のために付保する義務はない。引渡しまで危険は売主が負うため、通常は売主が自らのために輸送保険を掛ける。 | 売主に対する義務はない。依頼があれば、売主が保険を掛けるために必要な情報を提供する。 |
| A6/B6 引渡書類または運送書類 | 買主が物品を引き取るために必要な書類を、自己の費用で提供する。 | その書類を受け入れる。 |
| A7/B7 輸出・輸入通関 | 輸出・通過・輸入の通関を行い、その費用を負担する。ライセンス、保安上の許可、船積前検査のほか、VAT(付加価値税)などの輸入関税と税金を含む。実務上、売主は輸入者として行為できるか、それができる者を利用しなければならない。 | 売主の依頼、危険および費用負担により、輸入通関に必要な書類と情報の提供に協力する。 |
| A8/B8 検査・梱包・荷印 | 引渡しに必要な検査(品質検査、計測、計量、数量確認)の費用を負担し、輸送のために物品を梱包して荷印を付ける。ただし、その取引で通常は梱包せずに輸送される場合や、当事者が特定の梱包方法を合意した場合は除く。 | 売主に対する義務はない。 |
| A9/B9 費用の分担 | 引渡しまでのすべての費用、運送、輸出・通過・輸入の通関の費用、すべての輸入関税と税金を負担し、荷卸しは自己の運送契約に含まれる場合にのみ負担する。 | 引渡し時以降のすべての費用、売主の運送契約に含まれない指定地での荷卸し、通関への協力や通知を怠った場合の追加費用を負担する。 |
| A10/B10 通知 | 買主が引渡しを受けるために必要な通知を行う。 | 指定地で引渡しを受ける時期または地点を決定する権利がある場合は、売主に十分な通知を行う。 |
日常業務向けにIncoterms® 2020をわかりやすくまとめた要約です。正式な規則は国際商業会議所(ICC)が発行しており、最終的には契約書の文言で決まります。Incoterms®はICCの登録商標です。
Incoterms 2020の全11規則
関連ガイド
よくある質問
DDPとはどういう意味ですか?
DDP(関税込持込渡し)は、インコタームズ® 2020の11規則の一つです。輸送手段:すべての輸送手段。買主への引渡し・危険の移転:指定仕向地で、荷卸しの準備ができた状態。主運賃の負担者:売主。保険:義務なし。輸出通関:売主。輸入通関・関税:売主。
DDPには輸入VATが含まれますか?
はい、契約で除外しない限り含まれます。DDPでは売主がVATやGSTを含む輸入関税と税金を支払います。当事者は書面で別段の合意ができます。例:"DDP, VAT unpaid"。
なぜ多くの売主はDDPを避けるのですか?
売主が買主の国で輸入者にならなければならず、現地での登録が必要になることがあるうえ、関税、税金、通関の遅れにかかる費用も負担するためです。
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