DAP: 仕向地持込渡し (Incoterms® 2020)
DAP(仕向地持込渡し)とは、売主が指定仕向地までの費用と危険を負担し、到着した輸送手段に載せたまま、荷卸しの準備ができた状態で物品をそこで引き渡すことです。買主が荷卸しを行い、輸入通関を済ませ、関税と税金を支払います。
早わかり
危険と費用が売主から買主へ移る地点
売主買主
書き方
DAP + 仕向地の完全な住所 + Incoterms 2020。例:DAP Buyer's warehouse, Plot 5, Industrial Area, Nairobi, Kenya Incoterms 2020。
売主が行うこと
- 輸出通関を行い、第三国を通過する場合はその手続きも手配する。
- 指定仕向地までの運送契約を結び、運賃を支払う。
- 物品が仕向地に到着するまで、滅失・損傷の危険を負う。
- 買主が物品を引き取るために必要な書類を渡す。
買主が行うこと
- 仕向地で物品を荷卸しする。
- 輸入通関を行い、関税と税金を支払う。
- 物品が荷卸しの準備ができた状態で自らの処分に委ねられた時点から危険を負う。
- 輸入通関が遅れて引渡しが遅延した場合、追加費用を支払う。
使う場面
DAPは、持込価格で見積もりつつ、輸入手続きは自国の税関をよく知る買主に任せたい売主に向いています。トラック輸送、クーリエ、ドア・ツー・ドアのコンテナ輸送でよく使われます。
よくある間違い
- 都市名だけのようなあいまいな仕向地。追加の配送料や紛争のもとになる。完全な住所を書くこと。
- 買主の輸入通関が遅れた場合のデマレージや保管料の負担者を決めていない。
- 売主が輸送中の危険を自ら負うことを忘れ、物品を無保険のままにする。
DAPとDDPの違い
違いは輸入通関だけです。DDPでは売主が輸入通関も行い関税と税金を支払いますが、DAPではそれらは買主の負担です。
売主と買主の義務(条項別、A1–A10 / B1–B10)
Incoterms 2020は、売主と買主のそれぞれに、互いに対応する10の条項を定めています。ここではわかりやすい言葉でまとめました。最終的にはICCの原文と契約書の文言で決まります。
| 売主 (A) | 買主 (B) | |
|---|---|---|
| A1/B1 一般的義務 | 契約が求めるとおりに物品と商業インボイスを提供し、契約が求めるその他の適合性の証拠も提供する。書類は、合意がある場合または慣行である場合、紙でも電子形式でもよい。 | 契約が求めるとおりに代金を支払う。書類は、合意がある場合または慣行である場合、紙でも電子形式でもよい。 |
| A2/B2 引渡しと引取り | 約定日または約定期間内に、指定仕向地の合意された地点(ある場合)で、到着した輸送手段に載せたまま荷卸しの準備ができた状態で、物品を買主の処分に委ねることにより引き渡す。 | 指定地で引渡しを受ける。荷卸しは通常、買主の仕事である。 |
| A3/B3 危険の移転 | 物品が指定地で荷卸しの準備ができた状態で引き渡されるまで、すべての危険を負う。 | 引渡し時からすべての危険を負う。輸入通関を行わない場合はそれに伴う危険も負い、通知を行わない場合は、物品が特定されていれば約定日からの危険も負う。 |
| A4/B4 運送 | 自己の費用で、指定仕向地まで、またはそこでの合意された地点までの運送を契約または手配する。Incoterms 2020では、自己の輸送手段を使うこともできる。 | 売主に対する義務はない。 |
| A5/B5 保険 | 買主のために付保する義務はない。引渡しまで危険は売主が負うため、通常は売主が自らのために輸送保険を掛ける。 | 売主に対する義務はない。依頼があれば、売主が保険を掛けるために必要な情報を提供する。 |
| A6/B6 引渡書類または運送書類 | 買主が物品を引き取るために必要な書類を、自己の費用で提供する。 | その書類を受け入れる。 |
| A7/B7 輸出・輸入通関 | 輸出通関と、輸入前に通過する国の手続きを行い、その費用を負担する。該当する場合は、買主の依頼、危険および費用負担により、輸入通関に必要な書類と情報の提供に協力する。 | 輸入通関と輸入許可を行ってその費用を負担し、関税と税金を支払う。 |
| A8/B8 検査・梱包・荷印 | 引渡しに必要な検査(品質検査、計測、計量、数量確認)の費用を負担し、輸送のために物品を梱包して荷印を付ける。ただし、その取引で通常は梱包せずに輸送される場合や、当事者が特定の梱包方法を合意した場合は除く。 | 売主に対する義務はない。 |
| A9/B9 費用の分担 | 引渡しまでのすべての費用、仕向地までの運送、輸出・通過の通関の費用を負担し、荷卸しは自己の運送契約に含まれる場合にのみ負担する。 | 引渡し時以降のすべての費用、売主の運送契約に含まれない指定地での荷卸し、輸入関税と税金、輸入通関を行わない場合や通知を怠った場合の追加費用を負担する。 |
| A10/B10 通知 | 買主が引渡しを受けるために必要な通知を行う。 | 指定地で引渡しを受ける時期または地点を決定する権利がある場合は、売主に十分な通知を行う。 |
日常業務向けにIncoterms® 2020をわかりやすくまとめた要約です。正式な規則は国際商業会議所(ICC)が発行しており、最終的には契約書の文言で決まります。Incoterms®はICCの登録商標です。
Incoterms 2020の全11規則
関連ガイド
よくある質問
DAPとはどういう意味ですか?
DAP(仕向地持込渡し)は、インコタームズ® 2020の11規則の一つです。輸送手段:すべての輸送手段。買主への引渡し・危険の移転:指定仕向地で、荷卸しの準備ができた状態。主運賃の負担者:売主。保険:義務なし。輸出通関:売主。輸入通関・関税:買主。
DAPでは輸入関税は誰が払いますか?
買主です。DAPでは売主が仕向地まで引き渡しますが、輸入通関、関税、税金は買主の責任です。
DAPでは誰が荷卸ししますか?
買主です。物品が荷卸しの準備ができた状態で仕向地に着いた時点で、売主の引渡しは完了します。売主に荷卸しさせるなら、代わりにDPUを使います。
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